札幌不動産建築士の竹村コラム


2010/07/19 14:02

購入相談

ラピスコーポレーション 竹村です。

購入相談の内容をご紹介します。

親からの援助+自己資金でローンを組まずとも購入可能。

親へは無利息で借り、返済していきたい。

ご主人・奥様両方の親御様からも援助がある。

どのように購入すればよいのか相談に乗ってもらいたい。

⇒このお客様のポイントは親御様からの資金を返済していくというところです。

 住宅を購入するための資金贈与となれば1,500万円まで無税となり、

 問題はありませんが、貸付の場合親といえども無利息での融資となると

 贈与税の問題が発生します。

 どのくらいの金利が妥当かなどと税務署が指示してくれる訳もなく、

 こういった場合は現在の金融機関の基準金利というもので設定すると

 良いでしょう。

 またお互いの親御様からの援助となることから、マンションの名義を

 ご夫婦2人の名義にしておく必要もあります。

豆知識 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の3及び4に記載した一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれる場合には、その住宅取得等資金の贈与のうち1,500万円(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場合は、1,000万円)までの金額について贈与税が非課税となります。
 なお、受贈者の贈与を受けた年の所得が2,000万円を超える場合には、この非課税の特例を適用することはできません

 

 

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